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法人税

法人村民税

東通村内に事務所や事業所がある法人に対し、国から法人税、県から法人県民税と法人事業税が課税されるほか、東通村から法人村民税が課税されます。
法人税は、均等割と法人税割で課税され、内容は次のようになります。

納税義務者

法人村民税の納税義務者は次のとおりで、要件に応じて均等割と法人割を納めていただくことになります。

納税義務者 均等割額 法人税割額
村内に事務所や事業所がある法人
村内に事務所や事業所がないが寮、保養所等がある法人
村内に事務所や事業所や寮等ある人格のない社団また財団
収益事業をおこなっている
場合は〇

均等割

均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額は次の用になります。

資本の金額等による法人等の区分 村内従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
10億円を超える法人 50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 400,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人以下ものも 160,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 150,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下であるもの 130,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
上記以外の法人 50,000円

法人税割

法人税割額は法人割額を課税標準として次の税率によって計算されます。
  • 税率6.0%

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税務課税務グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
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Fax番号:0175-27-2130
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