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警戒レベルを用いた避難情報の発令について

水害・土砂災害に関する防災情報の伝え方が変わります

 西日本を中心に広い範囲で大きな被害をもたらした平成30年7月豪雨では、様々な防災情報が発信されているものの、多様かつ難解なため多くの住民が活用できず、避難行動に結びつかなかったことから、多くの犠牲者が出ました。
 このため、「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、住民が防災情報の意味を直感的に理解しやすく、それぞれの段階に応じた避難行動を明確にするため、災害発生の危険度に応じた5段階の「警戒レベル」で表すことになりました。
 村においても、水害や土砂災害のおそれがある場合に、避難情報を発令する際には5段階の警戒レベルでお知らせ致します。

  
警戒レベル 避難行動等 避難情報等
警戒レベル5 既に災害が発生している状況です。
命を守る最善の行動をとりましょう。
災害発生情報※
(村が発令)
警戒レベル4 速やかに避難場所へ避難して下さい。
外に出るのが危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅の2階など、より安全な場所に避難しましょう。
避難勧告
避難指示(緊急)
(村が発令)
警戒レベル3 避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等)とその支援者は避難をしましょう。
その他の人は、避難の準備をしましょう。
避難準備・高齢者等避難開始
(村が発令)
警戒レベル2 避難に備え、ハザードマップ等により自らの避難行動を確認しましょう。 洪水注意報
大雨注意報等
(気象庁が発令)
警戒レベル1 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
(気象庁が発令)
 ※警戒レベル5の災害発生情報は災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範囲で発令します。

・避難情報等は、警戒レベル1~5の順番で発令されるとは限りません。
・警戒レベルが導入される災害種別は、洪水・内水氾濫・土砂災害・高潮となっており、津波については、危険な地域からの一刻も早い非難が必要なことから、基本的に避難指示(緊急)のみ発令することとなり、警戒レベルの対象外となっております。
 

避難勧告等の発令文(例)

◆防災行政用無線
 「こちらは、ぼうさいひがしどおり広報です。
 ただいま、村内に土砂災害警戒情報が発表され、〇〇地区において、土砂災害のおそれがありますので、警戒レベル4、避難勧告を発令しました。
 付近の方は、ただちに避難場所へ避難して下さい。」
◆IP告知端末
 「緊急 ただちに避難して下さい。
 〇〇川の水位が氾濫のおそれのある水位に到達したため、〇〇地区に、警戒レベル4 避難勧告を発令しました。
 〇〇川沿岸付近の方は、ただちに避難場所へ避難して下さい。」

内閣府HP・チラシ

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総務課防災安全グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:soumu_bousai@vill.higashidoori.lg.jp