最終更新日:2017年1月27日
平成29年度より支給制度が新しくなります
10等級制から4等級制になります。
2月1日より平成29年度の受付を開始
青森県交通災害共済とは
日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金またはケガの程度に応じて見舞金をお支払いする共済制度です。
【青森県交通災害共済組合の組織】
事務所の所在地 青森市新町二丁目4番1号
青森県内40市町村で組織する。窓口は各市町村(支部)
青森県交通災害共済組合 東通支部 (東通村役場 総務課)
【青森県交通災害共済組合の組織】
事務所の所在地 青森市新町二丁目4番1号
青森県内40市町村で組織する。窓口は各市町村(支部)
青森県交通災害共済組合 東通支部 (東通村役場 総務課)
加入の資格
〇東通村の住民基本台帳に登録されている方。
〇上記の方と生計を一にしている方であって、就労や修学のために県外に居住している方。
〇村外の住民基本台帳に記録されているが、村内の学校等に在学している方。
〇上記の方と生計を一にしている方であって、就労や修学のために県外に居住している方。
〇村外の住民基本台帳に記録されているが、村内の学校等に在学している方。
加入方法
〇受付窓口 東通村役場 総務課 (庁舎2階)
〇団体(部落会、交通安全母の会、老人クラブ、事業所等)を通じて申し込み
〇学童団体(こども園、小学校、中学校)を通じて申し込み
〇団体(部落会、交通安全母の会、老人クラブ、事業所等)を通じて申し込み
〇学童団体(こども園、小学校、中学校)を通じて申し込み
共済期間
〇4月1日から翌年3月31日までとなります。
※途中加入の場合は、加入申込の時からその年度の3月31日までとなります。
※会員が共済期間中に県外に住居を移した場合であっても共済期間中は、その効力を有します。
※途中加入の場合は、加入申込の時からその年度の3月31日までとなります。
※会員が共済期間中に県外に住居を移した場合であっても共済期間中は、その効力を有します。
会費
〇年間 1人 350円
(1人一口限り、途中加入でも350円となります。)
〇学童団体の場合は、1人 300円となります。
※村では学童団体に対し、青森県交通災害共済の掛金の助成金交付規程により、団体の長から助成金交付の申請があった場合、1人当たり100円の助成金を交付しております。
(1人一口限り、途中加入でも350円となります。)
〇学童団体の場合は、1人 300円となります。
※村では学童団体に対し、青森県交通災害共済の掛金の助成金交付規程により、団体の長から助成金交付の申請があった場合、1人当たり100円の助成金を交付しております。
交通事故にあったら
〇交通事故にあったら必ず警察署又は最寄りの交番に届出してください。
〇同乗者や相手方のいない自損事故、自転車、バイク等の転倒なども必ず届けましょう。
※届出をしないと「交通事故証明書」が発行されません。
平成29年3月31日までの交通事故に関する見舞金等の請求については
「平成28年度以前の交通事故の見舞金等の請求」(旧制度 外部サイトリンク)をご覧ください。
〇同乗者や相手方のいない自損事故、自転車、バイク等の転倒なども必ず届けましょう。
※届出をしないと「交通事故証明書」が発行されません。
平成29年3月31日までの交通事故に関する見舞金等の請求については
「平成28年度以前の交通事故の見舞金等の請求」(旧制度 外部サイトリンク)をご覧ください。
共済見舞金等の請求に必要なもの
以下の書類と内容を審査し「請求書」を作成していただきます。
【交通事故により災害を受けた場合】
(1)交通事故証明書 (自動車安全運転センター発行のもの)
(2)診断書 (医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書)
(3)会員証(写し)
(4)印鑑
(5)県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号・名義など確認できるもの)
※(1)、(2)及び(4)については原則、原本が必要ですが、コピーでも保険会社等の原本証明がある場合は可。
【交通事故により死亡した場合】
〇医師の死体検案書又は死亡診断書
〇会員が共済弔慰金の受取人を指定しない場合においては、会員との続柄がわかる戸籍全部事項証明書(謄本)又は戸籍個人事項証明書(抄本)
〇必要に応じ「委任状」及び「印鑑登録証明書」
【交通事故により災害をうけ2等級の対象となる後遺障害が残った場合】
〇後遺障害の程度がわかる医師の診断書
※交通事故証明書がない場合は「交通事故申立書」が必要となります。
ただし、災害の程度に関わらず「特例見舞金」として1万円の支給となります。
【交通事故により災害を受けた場合】
(1)交通事故証明書 (自動車安全運転センター発行のもの)
(2)診断書 (医師の診断書又は柔道整復師の施術証明書)
(3)会員証(写し)
(4)印鑑
(5)県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号・名義など確認できるもの)
※(1)、(2)及び(4)については原則、原本が必要ですが、コピーでも保険会社等の原本証明がある場合は可。
【交通事故により死亡した場合】
〇医師の死体検案書又は死亡診断書
〇会員が共済弔慰金の受取人を指定しない場合においては、会員との続柄がわかる戸籍全部事項証明書(謄本)又は戸籍個人事項証明書(抄本)
〇必要に応じ「委任状」及び「印鑑登録証明書」
【交通事故により災害をうけ2等級の対象となる後遺障害が残った場合】
〇後遺障害の程度がわかる医師の診断書
※交通事故証明書がない場合は「交通事故申立書」が必要となります。
ただし、災害の程度に関わらず「特例見舞金」として1万円の支給となります。
請求期間
〇交通事故にあった日から1年以内。
ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内。
ただし、交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内。
請求窓口
〇東通村役場 総務課 (庁舎2階)
共済見舞金等金額表
等級 | 災害の程度 | 金額 |
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級各号に掲げる障害の場合 | 500,000円 |
3 | 重傷(1箇月(30日)以上の治療を要する場合) | 70,000円 |
4 | 軽傷(1箇月(30日)未満の治療を要する場合) | 30,000円 |
対象となる交通事故による災害
自動車、バイク、自転車等の道路交通による人身事故
〇歩行中の自動車等との接触事故
〇自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき
〇自転車の補助イスに子供を乗せて走行中、子供が車輪に足をはさんでケガをしたとき
〇自転車走行中、誤ってガードレール等にぶつかりケガをしたとき
〇歩行中の自動車等との接触事故
〇自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき
〇自転車の補助イスに子供を乗せて走行中、子供が車輪に足をはさんでケガをしたとき
〇自転車走行中、誤ってガードレール等にぶつかりケガをしたとき
対象とならない災害
〇故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺等)又は重大な過失(信号無視、原付バイクの二人乗り等)によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする場合
〇無免許運転及び酒気帯運転をし、又はその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合
〇地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合
〇電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合
〇自転車の二人乗りや、酒気帯での走行中にケガをした場合
〇車両乗降の際に災害を受けた場合
〇無免許運転及び酒気帯運転をし、又はその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合
〇地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合
〇電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合
〇自転車の二人乗りや、酒気帯での走行中にケガをした場合
〇車両乗降の際に災害を受けた場合
様式のダウンロード
本ページに関するお問い合わせ先
総務課防災安全グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:soumu_bousai@vill.higashidoori.lg.jp