○東通村特定乳児等通園支援事業の確認に関する規則
令和8年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(意見の聴取)
第3条 村長は、法第54条の2第3項の規定により確認をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(確認の変更の申請等))
第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(利用定員の増加)(様式第2号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第3号)により行うものとする。
3 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)により行うものとする。
4 前3項の届出書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(乳児等通園支援事業の廃止等の申請等)
第5条 児童福祉法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請及び法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園事業者確認辞退届出書(様式第5号)に村長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(補足)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認に関する手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる






