○東通村乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月26日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の乳児等通園支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、利用する日において満0歳6ヶ月から満3歳未満の者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難であると実施施設の管理者が判断した児童は除く。
(1) 東通村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1項に規定する特定地域型保育事業所等に在籍していない者
(事業の実施等)
第3条 乳児等通園支援事業の実施主体は、村とする。
2 乳児等通園支援事業の実施については法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「実施施設」という。)が実施することができるものとする。
(開設日、開設時間、利用定員等)
第4条 開設日、開設時間、利用定員等、給食提供の有無等のサービス内容は、実施施設がニーズ、受入体制等に鑑み適切に設定しなければならない。
(利用時間)
第5条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、利用児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。
3 乳児等通園支援事業の利用の単位は、30分とする。ただし、1回あたりの利用は、1時間を下限とする。
4 実施施設は、利用児童の利用時間の管理を行うものとする。
(実施基準等)
第6条 乳児等通園支援事業は、東通村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年東通村条例第24号。次条において「基準条例」という。)の規定に基づき実施するものとする。
(実施方式)
第7条 実施施設は、基準条例第20条第2項の一般型乳児等通園支援事業又は同条第3項の余裕活用型乳児等通園支援事業を実施するものとする。
(利用認定及び保護者負担額の減額又は免除)
第8条 利用児童の保護者(以下「利用保護者」という。)及び利用保護者で保護者負担額の減額又は免除を希望する者は、東通村乳児等通園支援事業利用認定申請書兼保護者負担額減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。
2 実施施設は、予約を確認し利用可能と判断した場合は、予約の確定を行い利用認定保護者に通知するものとする。
3 利用認定保護者は、利用にあたり認定通知書を実施施設に提示しなければならない。
(事前面談等)
第10条 実施施設は、初回利用の前に、利用認定保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用児童の特徴や利用認定保護者の意向等を把握するものとする。
2 実施施設は、保育に慣れるまで時間のかかる利用児童に対する対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることができる。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意するものとする。
(保護者負担額)
第12条 乳児等通園支援事業を利用した利用保護者は、別表に掲げる利用料を実施施設へ支払いする。ただし、予約をキャンセルした場合の利用料は発生しない。
(事故報告)
第13条 実施施設は等通園支援事業を実施している中で事故が発生したときは、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付けこ成安第44号・6教参学第51号通知)に従い、村長に速やかに報告するものとする。
(帳簿)
第14条 実施施設は、利用児童の状態を記録した帳簿その他乳児等通園支援事業に係る帳簿について、乳児等通園支援事業実施後5年間保管するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 乳児等通園支援事業に携わる者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用児童又はその家族の個人情報等を漏らしてはならない。また、乳児等通園支援事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
(こども誰でも通園制度総合支援システム)
第16条 乳児等通園支援事業実施に当たり、こども家庭庁のこども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、第9条に基づく利用認定保護者による予約、実施施設における利用児童の情報把握、予約の確定及び通知を行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 料金 (こども1人1時間あたり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税所得割合合算が77,101円未満の世帯 | 0円 |
要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他村が特に支援が必要と認め場合 | 0円 |
上記以外の世帯 | 300円 |
※30分単位で利用する場合、1時間あたりの料金に1/2を乗じて算出すること。





