○東通村乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月26日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の乳児等通園支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、利用する日において満0歳6ヶ月から満3歳未満の者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難であると実施施設の管理者が判断した児童は除く。

(1) 東通村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1項に規定する特定地域型保育事業所等に在籍していない者

(事業の実施等)

第3条 乳児等通園支援事業の実施主体は、村とする。

2 乳児等通園支援事業の実施については法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「実施施設」という。)が実施することができるものとする。

(開設日、開設時間、利用定員等)

第4条 開設日、開設時間、利用定員等、給食提供の有無等のサービス内容は、実施施設がニーズ、受入体制等に鑑み適切に設定しなければならない。

(利用時間)

第5条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、利用児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。

2 第9条に定める予約を前日までに取り消したときは、前項の規定による利用時間には含めない。

3 乳児等通園支援事業の利用の単位は、30分とする。ただし、1回あたりの利用は、1時間を下限とする。

4 実施施設は、利用児童の利用時間の管理を行うものとする。

(実施方式)

第7条 実施施設は、基準条例第20条第2項の一般型乳児等通園支援事業又は同条第3項の余裕活用型乳児等通園支援事業を実施するものとする。

(利用認定及び保護者負担額の減額又は免除)

第8条 利用児童の保護者(以下「利用保護者」という。)及び利用保護者で保護者負担額の減額又は免除を希望する者は、東通村乳児等通園支援事業利用認定申請書兼保護者負担額減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、利用認定の可否及び保護者負担額を決定し、その結果を東通乳児等通園支援事業利用認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)又は東通村乳児等通園支援事業利用認定却下通知書(様式第3号)により当該申請をした利用保護者に通知するものとする。

3 村長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。

(利用手続)

第9条 前条第2項に規定する利用認定を受けた利用保護者(以下「利用認定保護者という」。)は、同項の認定通知を受けたのち、実施施設に対し利用希望日の14日前までに予約を行わなければならない。なお、乳児等通園支援を初めて利用するときは、利用開始前までに事前面談を行い、その面談の結果、利用が可能と判断されたのちに、利用希望日の予約を行わなければならない。

2 実施施設は、予約を確認し利用可能と判断した場合は、予約の確定を行い利用認定保護者に通知するものとする。

3 利用認定保護者は、利用にあたり認定通知書を実施施設に提示しなければならない。

(事前面談等)

第10条 実施施設は、初回利用の前に、利用認定保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用児童の特徴や利用認定保護者の意向等を把握するものとする。

2 実施施設は、保育に慣れるまで時間のかかる利用児童に対する対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることができる。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意するものとする。

(届出等)

第11条 利用認定保護者は、第8条第2項の規定により利用認定を受け、その旨を認定通知書により通知を受けた日以後、認定通知書の内容に変更が生じたとき又は利用認定を取り下げるときは、東通村乳児等通園支援事業利用認定変更(取下げ)届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき又は公簿等により認定通知書の内容に変更があったとき若しくは第2条各号に該当しなくなったと確認したときは、認定通知書の内容を変更し、又は利用認定を取り消すものとする。これらの場合において、村長は、当該変更した旨を東通村乳児等通園支援事業利用認定変更通知書(様式第5号)又は取り消した旨を東通村乳児等通園支援事業利用認定取消通知書(様式第6号)により利用認定保護者に通知するものとする。

(保護者負担額)

第12条 乳児等通園支援事業を利用した利用保護者は、別表に掲げる利用料を実施施設へ支払いする。ただし、予約をキャンセルした場合の利用料は発生しない。

(事故報告)

第13条 実施施設は等通園支援事業を実施している中で事故が発生したときは、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付けこ成安第44号・6教参学第51号通知)に従い、村長に速やかに報告するものとする。

(帳簿)

第14条 実施施設は、利用児童の状態を記録した帳簿その他乳児等通園支援事業に係る帳簿について、乳児等通園支援事業実施後5年間保管するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 乳児等通園支援事業に携わる者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用児童又はその家族の個人情報等を漏らしてはならない。また、乳児等通園支援事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

(こども誰でも通園制度総合支援システム)

第16条 乳児等通園支援事業実施に当たり、こども家庭庁のこども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、第9条に基づく利用認定保護者による予約、実施施設における利用児童の情報把握、予約の確定及び通知を行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

料金

(こども1人1時間あたり)

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税所得割合合算が77,101円未満の世帯

0円

要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他村が特に支援が必要と認め場合

0円

上記以外の世帯

300円

※30分単位で利用する場合、1時間あたりの料金に1/2を乗じて算出すること。

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東通村乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月26日 教育委員会規程第2号

(令和8年4月1日施行)