○東通村乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和8年1月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取)
第3条 村長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。
2 省令第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)別表第3の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(廃止又は休止)
第6条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
添付書類 |
1 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型) |
2 誓約書 |
3 法人の登記事項証明書(全部事項証明書) |
4 経営の責任者の履歴書(経歴書) |
5 事業所全体の付近見取図 |
6 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積を明示したもの) |
7 設備の概要 |
8 土地及び建物の登記事項証明書 |
9 賃貸借用書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出) |
10 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書) |
11 避難経路、消火用具配置図 |
12 消防設備点検報告書又は検査済証の写し |
13 防火管理者選任届出書の写し |
14 福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書(経歴書)及び資格証(保育士等)の写し |
15 職員一覧表 |
16 職員の経歴書 |
17 資格証明書(保育士等の写し又は研修の確認証(終了証)の写し |
18 設置者(申請者)の定款又は寄付行為等の写し |
19 運営規程及び重要事項説明書 |
20 事業所のパンフレット等 |
21 賠償責任保険証書(保険加入の状況が分かる契約書)の写し |
22 預金残高証明書(社会福祉法人又は学校法人は提出不用) |
23 収支予算書(収支計画、収入項目、(補助金、利用料等)、支出項目などを記載したもの) |
24 借用金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(企業会計の基準による会計処理を行っている場合) |
25 直近3年間の運営状況(決算書等)(社会福祉法人及び学校法人以外の場合) |
26 借入金返済(償還)計画書(事業に関し、借入れ等を行っている場合のみ提出) |
27 委託業者との契約書の写し(給食調理を委託する場合) |
28 搬入業者との契約書の写し(外部搬入により食事を提供する場合)(同一法人の場合は提出不用) |
29 食品衛生責任者設置届の写し |
30 災害対策、安全管理に関する計画、虐待、懲戒権乱用防止マニュアル等 |
31 その他村長が必要と認める書類 |
別表第2(第5条関係)
1 実施計画書 | 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用) 乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型) |
2 事業所の名称、種類、位置(所在地) | 運営規程 法人の登記事項証明書(全部事項証明書) 事業所全体の付近見取図 |
3 定款、寄付行為その他の規約 | 設置者(申請者)の定款又は寄付行為等の写し(法人又は団体の場合) |
4 その他 | 村長が認める書類 |
別表第3(第5条関係)
1 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 | 建物図面(平面図、立体図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの) 設備の概要 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書) 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出) |
2 事業の運営についての重要事項に関する規程 | 運営規程 |
3 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員 | 履歴書(経歴書) 法人の登記事項証明書(全部事項証明書) 幹部職員の資格証(保育士等)の写し |
4 その他 | 村長が必要と認める書類 |







