○東通村高齢者バス供与事業実施要綱
令和7年4月30日
規程第18号
(目的)
第1条 この要綱は、東通村(以下「村」という。)が高齢者の団体(以下「団体」という。)に対して、高齢者バスの供与を行うことにより、高齢者の生きがいと相互の親睦並びに教養の向上を図り、もって高齢者福祉の充実に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 村は、この事業遂行のため、バス会社又は観光会社(以下「バス会社等」という。)から貸切バスを確保し団体に供与する。
(運行日)
第3条 高齢者バスの運行日は、月曜日から金曜日までの間とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)は除く。
(供与の対象)
第4条 この事業の対象は、次に該当する本村内の団体とする。
(1) 東通村老人クラブ連合会
(2) 東通村単位老人クラブ
(3) その他村長が適当と認めるもの
(供与の方法)
第5条 高齢者バスの供与は、無償とする。
2 高齢者バスの配車台数は、1日あたり1台以内とし、予算の範囲内で供与する。
3 1団体に対する高齢者バスの年間供与台数は、原則として1台とする。ただし、1団体の参加者がバスの定員数を上回るときは協議を行うものとし、東通村老人クラブ連合会については、年間事業計画に基づき配車し、優先供与を行う。
(高齢者バス使用の申込み)
第6条 高齢者バス使用の申込みは、使用予定日の前々月の初日(以下「受付開始初日」という。)から末日までの間に東通村高齢者バス使用申請書(様式第1号)により村長に申込まなければならない。ただし、受付開始初日が村の休日に当たる場合は、その翌日とする。
(1) 使用目的が営利を目的とするものでなく、事業の目的と照らし合わせて適切なものに対して供与する。
(2) 運行時間は、午前9時から午後5時までとする。
(3) 乗車人員は、49人以内とする。(運転手含む。)
(4) 運行距離は、おおむね往復300キロメートル以内とし、申込時の行先及び運行経路外の使用は、認めない。
(5) バス借上げ料以外の料金については、使用団体において負担するものとする。
(6) 団体の使用責任者は、高齢者バス使用中バス会社等の責めに帰すべき事由以外の事故に対しては、すべて責任を負わなければならない。
(7) 高齢者バス乗車中は、乗務員の指示に従わなければならない。
(使用の取消し等)
第8条 団体が使用許可後に使用の取消しをしようとする場合は、使用日の7日前までに、東通村高齢者バス使用辞退届(様式第3号)により、村長へ届け出なければならない。また、使用日を変更しようとする場合は、新たに申込手続をしなければならない。
2 前項に規定する使用辞退届を、正当な理由がなく怠った場合は、バスを使用したものとみなす。
(供与決定の取消し)
第9条 村長は、申込団体に虚偽の申請があったときは、供与決定を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。