○東通村簡易郵便局規則

令和7年5月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号。以下「法」という。)の定めるところにより設置する簡易郵便局について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 設置する簡易郵便局の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事務取扱者並びに事務代理者の任用)

第3条 簡易郵便局における事務取扱者並びに事務代理者(以下「事務取扱者等」という。)は、村長が別に任用した者をもってこれにあてる。

(事務取扱者等の任務)

第4条 簡易郵便局の事務取扱者等として任用された者は、法並びに法に基づき東通村と日本郵便株式会社との間の簡易郵便局取扱事務委託契約書に定める条項により正確にその事務を執行しなければならない。

2 事務取扱者等は、前項に定めるもののほか事務の執行につき定めた業務上の命令を遵守しなければならない。

(事務取扱者等の勤務条件)

第5条 事務取扱者等は会計年度任用職員とし、勤務条件については別に定める。

(補則)

第6条 簡易郵便局の事務に関し必要な事項はその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

簡易郵便局の所在地

簡易郵便局の名称

1

青森県下北郡東通村大字蒲野沢字村中43番地

蒲野沢簡易郵便局

2

青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34

東通村役場内簡易郵便局

東通村簡易郵便局規則

令和7年5月26日 規則第10号

(令和7年5月26日施行)