○東通村子育てのための施設等利用給付認定等に関する要綱

令和7年2月25日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2の規定に基づく子育てのための施設等利用給付を実施するにあたり、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 施行規則第1条の5第1号の村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 施行規則第28条の3第1項の規定による申請書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条4第1号に規定する子どもは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)によるものとする。

(2) 法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもは、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第2号)によるものとする。

(3) 法第19条第1項かつ法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもは、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(様式第3号)によるものとする。

(認定の通知等)

第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 法第30条の5の第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)によるものとする。

(認定の有効期間)

第5条 施行規則第8条第4号のロの村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の村が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して村長が認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して村長が定める期間とする。

(変更の届出)

第6条 施行規則第28条の12第1項の届書は、第3条に規定する様式を使用するものとする。

(認定の取り消しの通知)

第7条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用費の請求)

第8条 保護者又は施設等は、次の各号に掲げる施設等利用費の区分に応じ、当該各号に定める施設等利用費請求書等により村長に請求するものとする。

(1) 法第7条第10項第1号、第2号及び第3号に規定する施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を施設等が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第7号)、施設等利用費請求金額内訳書(様式第8号)及び特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第9号)

(2) 法第7条第10項第5号に規定する施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を保護者が請求する場合 施設等利用費請求書(償還払い・預かり保育事業者用)(様式第10号)及び特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼領収書(様式第11号)

(3) 法第7条第10項第4号、第6号及び第7号に規定する施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を保護者が請求する場合 施設等利用費請求書(償還払い・認可外保育施設等用)(様式第12号)及び特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼領収書(様式第11号)

(4) 法第7条第10項第8号に規定する施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を保護者が請求する場合 施設等利用費請求書(償還払い・認可外保育施設等用)(様式第12号)及び特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼領収書(様式第11号)及び活動報告書

2 前項第2号の規定による請求は、施設等を経由して行うことができるものとする。

(施設等利用費の支給)

第9条 村長は、前条の規定による施設等利用費の請求があったときは、同条の請求の内容を確認の上、請求のあった日から30日以内に支給するものとする。

(支給の取消し及び返還)

第10条 村長は、虚偽その他不正な手段により施設等利用費の支給を受けた者があるときには、当該施設等利用費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

第11条 この要綱に定めるもののほか、施設利用費の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東通村子育てのための施設等利用給付認定等に関する要綱

令和7年2月25日 教育委員会規程第2号

(令和7年2月25日施行)