○東通村犯罪被害者等支援条例
令和6年12月12日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等支援について、基本理念を定め、並びに村、村民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって村民が安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った村民及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人の言動により生ずる精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の当該犯罪被害者等が受ける被害をいう。
(4) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるよう支援するための取組をいう。
(5) 関係機関等 国、青森県、警察、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。
(6) 村民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(7) 村民等 村内に居住、通勤、通学する者及び一時的に村内に滞在する者をいう。
(8) 事業者 村内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するものとする。
2 村は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力を図るものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努めるとともに、村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生ずることのないよう十分配慮するよう努めるとともに、村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る民事、刑事等に関する手続きに適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 村は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 村は、犯罪被害者等支援に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うに当たり、必要な施策を講じるものとする。
(支援の提供等)
第8条 村は、犯罪被害者等がその受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、必要な支援を行うものとする。
(村民等及び事業者の理解の増進)
第9条 村は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害の防止の重要性について村民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(支援の制限)
第10条 村は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。