○東通村放射線防護対策施設設置条例
令和6年12月12日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、東通村放射線防護対策施設(以下「放射線防護対策施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第6条の2第1項に基づく原子力災害対策指針(平成24年原子力規制委員会告示第5号)に定める施設敷地緊急事態又は全面緊急事態において、早期の避難が困難である住民等が一時的に退避する施設として、放射線防護対策施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
老部地区放射線防護対策施設 | 東通村大字白糠字前田20番地 |
(管理及び運営)
第4条 放射線防護対策施設は、村長が管理し、東通村職員をもって管理及び運営に万全を期する。ただし、必要に応じて管理及び運営の全部又は一部を委託することができる。
(経費)
第5条 放射線防護対策施設の管理及び運営に関する経費は、村費・補助金・寄附金・その他の収入をもってこれに充てる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。