○東通村指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
令和6年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の申請は、指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(事業所情報の提供)
第3条 村長は、前条第1項に規定する指定又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、青森県、青森県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他村長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に規定する事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(東通村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東通村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年東通村規則第10号)
(2) 東通村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成20年東通村規則第10号)
(経過措置)
第3条 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の東通村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、東通村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に村長に受理された申請又は届出については、この規則により行われた申請、申出又は届出とみなす。