○東通村下水道使用料の徴収及び収納に関する規程
令和6年3月25日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、東通村下水道条例(平成13年東通村条例第7号)第23条及び東通村漁業集落排水施設の管理等に関する条例(平成13年東通村条例第8号)第15条に規定する使用料(以下「下水道使用料」という。)の徴収及び収納に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務の委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により下水道使用料の算定及び徴収事務を東通村水道事業の管理者東通村長に委任する。
(会計職員)
第3条 村長は、法第171条第1項の規定により上下水道課に出納員及び現金取扱員を置き、同条第2項の規定により出納員には上下水道課長の職にある者を、現金取扱員にはあらかじめ指定する職員をもってこれに充てるものとする。
(収納事務の委任)
第4条 会計管理者は、下水道使用料の収納に関する事務を前条に規定する出納員に委任するものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。