○懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年4月24日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象職員は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「条例」という。)の適用を受ける職員とする。

(懲戒処分による昇給)

第3条 条例第6条第5項に定める基準期間において懲戒処分を受けた職員の昇給の取扱いは、条例第5条第6項及び第7項の規定に基づく標準の号給数から、次の表に掲げる懲戒処分ごとの号給数を減じたものとする。

懲戒処分

昇給号給数から減ずる号給数

55歳未満

55歳以上

停職

4

2

減給

4

2

戒告

2

1

2 前項の規定により決定された昇給は、懲戒処分があった後、直近の昇給日について適用する。

(懲戒処分による成績率)

第4条 条例第21条第1項に規定する勤勉手当の基準日前6月以内において懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の表に掲げる成績率とする。

懲戒処分

成績率

定年前再任用短時間勤務職員(暫定再任用)以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員(暫定再任用)

停職

100分の40以下

100分の20以下

減給

100分の50以下

100分の25以下

戒告

100分の60以下

100分の30以下

2 前項の規定により決定された成績率は、懲戒処分があった後、直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、懲戒処分等に係る給与の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、令和6年5月1日から施行する。

懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年4月24日 規程第13号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年4月24日 規程第13号