○東通村林道維持管理規程
令和6年3月12日
規程第1号
東通村林道維持管理規程(平成25年東通村規程第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、東通村が維持管理する林道の保全と通行の安全を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「林道」とは、東通村が開設した林道又は青森県及び森林組合等により開設され、あるいはこれ以外の方法で開設された道路で、東通村に移管され民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(林道標柱、標識、告示板等の設置)
第3条 村長は、林道の保全及び通行の安全を図るため必要な個所に林道の標柱、標識、告示板等を設置するものとする。
(通行の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は林道の構造を保全し、又は通行の危険を防止するため、区間を定めて林道の通行を制限することができる。この場合において、村長はあらかじめ告示板にその内容を明示するものとする。
(1) 林道の損壊、決壊、その他の理由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間、使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(禁止行為)
第5条 林道の利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道を損傷すること。
(2) 林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設及び工事用材料置き場
(3) 電柱及び電線
(4) 用排水路及び排水管
(5) 前各号に掲げる工作物又は施設に類するもの
3 前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第7条 占用者は占用の期間が満了したときは、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 村長は、占用者に対し、前項の規定により原状に回復することが不適当と認めたときは、その構造について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 林道を利用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これに生じた損害を賠償しなければならない。
(維持管理の委託)
第9条 村長は次の各号に掲げる者に林道の維持管理を委託することができる。
(1) 林道の利用区域に属する森林組合
(2) 林道によって利益を受ける集落
(林道台帳)
第10条 村長は林道台帳を備え付けて林道開設後等の経過を明記し、林道の現況を把握しておかなければならい。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。