○公共工事の中間前金払に関する取扱要領

令和5年8月10日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、公共工事の中間前金払に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要領において、公共工事の中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、受注者は、前払金として請負代金額の最大10分の6まで受け取ることができる制度をいう。

(中間前金払の対象となる工事)

第3条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事のうち、工事1件の請負代金額が100万円以上の公共工事(ただし、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものを除く。)を対象とする。また、変更契約後に上記の条件を満たすものについても適用するものとする。

(中間前金払の対象となる経費の範囲)

第4条 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(中間前金払の要件)

第5条 次の各号に掲げる全ての要件を満たす場合に、中間前金払を行うことができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の割合)

第6条 請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(債務負担行為及び繰越明許費に係る特例)

第7条 第3条に掲げる対象工事について、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額を対象として中間前金払をすることができるものとする。この場合において、第5条第1号及び第2号中「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、同条第3号中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金額の支払限度額」と読み替えて準用するものとする。

(中間前金払の認定申請等)

第8条 受注者は、中間前金払に係る認定を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添付して、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、前項の請求を受けたときは、監督職員と共同して原則7日以内に第5条の要件全てに該当するものであるかどうか認定を行い、妥当と認めるときは、認定調書(様式第3号)を2部作成し、1部を受注者に交付し、他の1部を保管するものとする。

3 認定の資料は、中間前金払認定請求書(様式第1号)に添付された工事履行報告書(様式第2号)をもって足りることとし、第5条第3号同条第2号の確認ができれば、明らかに請負代金額の2分の1を下回る場合を除き、確認できたものとみなす。この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定対象とする出来高に加算することができるものとする。なお、出来高の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができる。

(中間前払金の支払の請求)

第9条 前条第2項による認定を受けた受注者が中間前金払を受けようとするときは、前払金請求書に保証事業会社が発行する中間前払金に関する保証証書(原本)を添付し提出しなければならない。

2 発注者は前項の請求を受けた日から14日以内に中間前払金を支払うものとする。

1 この要領は、令和5年9月1日から施行する。

2 この要領の施行日前に締結した工事請負契約については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

公共工事の中間前金払に関する取扱要領

令和5年8月10日 規程第16号

(令和5年9月1日施行)