○東通村防災行政用無線戸別受信機の貸与に関する要綱

令和5年7月31日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村防災行政用無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の種類)

第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸別受信機 音声で防災情報等を出力する機器をいう。

(貸与対象区域)

第3条 戸別受信機の貸与は次の各号に定める区域内を対象とする。

(1) 土砂災害警戒区域

(2) 家屋倒壊等氾濫想定区域

(3) 洪水浸水想定区域

(4) 津波災害警戒区域

(5) その他村長が必要と認める区域

(貸与対象者)

第4条 戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)次の各号に掲げる者とする。ただし、社会福祉施設等に入所している者又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除くものとする。

(1) 東通村の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主

(2) 東通村法人村民税課税台帳に登録がある事業所の代表者

(3) その他村長が必要と認める者

(貸与の数)

第5条 戸別受信機の貸与の数は、各貸与対象者ごとに1台とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、2台目以降を貸与することができる。

2 前条に規定する「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯とし、同一住所又は同敷地内に2世帯以上が住所を有している場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 1住宅に2世帯以上が同居している場合は、1台とする。

(2) 別々の住宅を持ち、かつ、生計を別としている場合は、1住宅に1台とする。

(貸与の方法)

第6条 戸別受信機は無償で貸与するものとする。

(貸与の申請)

第7条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、東通村防災行政用無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、貸与の可否を決定し、適当と認めたときは管理番号を付した戸別受信機を貸与するものとする。

(戸別受信機の返還)

第9条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が、死亡、転出、事業所の移転又は廃止、その他の理由で戸別受信機を必要としなくなったときは、使用者は速やかに東通村防災行政用無線戸別受信機返還届出書(様式第2号)を村長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、貸与した戸別受信機が機器の更新等の理由により使用不可となる場合又は使用者が本要綱を遵守しない等、戸別受信機の管理保全に問題があるときは、戸別受信機の返還を命ずることができる。

(設置場所等申請事項の変更)

第10条 使用者は、村内における転居、事業所の移転等による設置場所の変更、その他第6条の申請事項に変更が生じたときは、東通村防災行政用無線戸別受信機貸与申請事項変更届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(戸別受信機の管理等)

第11条 使用者は、戸別受信機の善良な管理者として取り扱いに注意し、適切な管理保全に努め、戸別受信機が使用できない等の異常を発見したときは、速やかに村長へ報告しなければならない。

2 使用者は、戸別受信機の全部若しくは一部を亡失し、滅失し、又は故意若しくは過失により重大な故障に至らせたときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 使用者は、戸別受信機を他人に売却し、譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

4 使用者は、戸別受信機の改造、その他の工作をしてはならない。

(費用の負担)

第12条 戸別受信機の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りではない。

(1) 戸別受信機に係る電気料金及び電池の交換費用

(損害賠償責任)

第13条 使用者は、戸別受信機を亡失し、滅失し、又は故意若しくは過失により重大な故障に至らせたときは、当該損害に係る実費を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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東通村防災行政用無線戸別受信機の貸与に関する要綱

令和5年7月31日 規程第15号

(令和5年9月1日施行)