○東通村肉用牛購入資金貸付基金条例

令和5年9月11日

条例第18号

(設置)

第1条 東通村の基幹産業である畜産の振興を図るとともに、畜産農家の経営の安定に資するため、東通村肉用牛購入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために、必要な事業を行う財源に充てる場合に限りこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村肉用牛購入資金貸付基金条例

令和5年9月11日 条例第18号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年9月11日 条例第18号