○東通村保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和5年1月20日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東通村で運営する認定こども園に対し、子どもを安心して育てる環境整備を行うため、新型コロウイルス感染症対策を行う事業費について、予算の範囲内で保育対策総合支援事業費補助金を交付することに関し、東通村補助金等の交付に関する規則(平成3年東通村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象事業費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新型コロウイルス感染症対策として行う安全対策事業とし、補助対象経費及び補助基準額は別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から当該事業に係る収入額を差し引いた額と補助基準額のいずれか少ない方の額とする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする認定こども園(以下「補助事業者」という。)は、東通村保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助対象事業の変更等)
第5条 前条の補助金の交付決定を受けた補助事業者は、交付決定を受けた事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内に、東通村保育対策総合支援事業費補助実績報告書(様式第3号)に必要事項を添えて、村長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 村長は前条の報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の取消し)
第9条 村長は、補助金確定事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる
(1) 補助金を受けるため、虚偽又は不正な行為があった場合
(2) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(3) 補助金を第2条に定める補助事業以外の用途に使用した場合
(4) その他村長が必要と認めた場合
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助金確定事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 対象施設等 | 2 補助対象経費 | 3 限度額 |
幼保連携型認定こども園 | 新型コロナウイルス感染症対策として行う安全対策事業を実施するために必要な報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金 | 1施設当たり定員60人以上 50万円 |