○東通村職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年1月12日

規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が快適に働くことができる職場環境を実現するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が業務を遂行するすべての場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。

(6) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(村の責務)

第3条 村長は、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

2 村長は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職場におけるハラスメントについての正しい認識を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適正に行わなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、お互いの人格を尊重し、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントを単なる当事者の問題として理解することなく、職場全体の問題として、その防止に努めなければならない。

3 職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、次条に規定する相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。

2 相談窓口においては、総務課長の指名する職員(以下「相談員」という。)が2名以上で相談等に当たるものとする。

3 相談等を受ける際には、相談等を行う職員(以下「相談者」という。)と同性の相談員が1名以上同席するよう努めるものとする。

4 相談員は必要に応じ、相談者又は関係者に対して事実関係の調査を行い、当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

5 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか不明な場合についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談等の処理)

第7条 相談窓口は、前条の規定による相談等を受けた場合は、速やかに総務課長へ報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、遅滞なく次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 相談等の解決に向けた処理を行うこと。

3 総務課長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、速やかに村長に報告しなければならない。

(プライバシーの保護)

第8条 相談等の処理に関与する職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、相談者が相談等を行ったことにより不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(指導等の措置)

第9条 村長は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。

2 村長は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。

3 村長は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

東通村職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年1月12日 規程第1号

(令和5年1月12日施行)