○東通村個人情報保護審査会条例
令和5年3月9日
条例第10号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び東通村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東通村条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、東通村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 東通村個人情報保護法施行条例(令和5年東通村条例第9号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る地方公共団体等行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第6条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられた審査請求人又は参加人は、あらかじめ審査会が定めた人数の範囲内において、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。
(答申書の送付等)
第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(会長への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の東通村個人情報保護条例(平成18年東通村条例第17号)第36条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する東通村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。