○東通村社会教育指導員設置等に関する規則

昭和48年4月1日

教委規則第5号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、東通村教育委員会事務局に、東通村社会教育指導者(以下「指導員」)を置く。

2 指導員は非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事を助け、東通村における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(欠格条項)

第3条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人、被補助人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者。

(任用)

第4条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから東通村長が任用する。

(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で三年以上教育に関係する職にあった者。

(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職、又は事業に三年以上あった者。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者。

(服務)

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、東通村教育委員会(以下「委員会」)の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

(免職)

第6条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他、委員会が設置を必要としなくなった場合

(在任期間)

第7条 指導員の在任期間は一年とする。ただし再任することができる。

(報酬の額)

第8条 指導員の報酬等については、予算の範囲内にて措置し支給するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は東通村教育委員会教育長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

東通村社会教育指導員設置等に関する規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第5号
令和4年4月14日 教育委員会規則第5号