○「こども園ひがしどおり」副食費補助金交付要綱

令和元年8月22日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この補助金は、「こども園ひがしどおり」に在籍する村内の児童の保護者が負担する副食費を補助することにより、子育て世代が抱えている経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備を図り、もって少子化対策・子育て支援の充実を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「こども園ひがしどおり」とは、東通村乳幼児センターを使用し運営する、青森県知事が認定こども園として認めた保育施設をいう。

(2) 「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に前項に規定するこども園ひがしどおりに入所する児童を監護している者をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の対象者は、「こども園ひがしどおり」に在籍する児童の保護者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 児童及び保護者いずれも村内に住民登録のある者。

(2) 補助金を受けようとする保護者は、第5条に規定する補助金交付申請書提出日において、前年度の村税及び保育料を完納している者。ただし、村長が村税の納付及び保育料の納付を猶予した場合はその限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保育園部が月額4,700円、幼稚園部が235円を各月の給食実施日数で乗じた額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする保護者は、こども園ひがしどおり副食費補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとし、その提出時期については別途指定する日とする。

(補助金の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、速やかに補助金の可否を決定し、こども園ひがしどおり副食費補助金交付決定(申請却下)通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(補助金の委任)

第7条 補助金の交付を受けようとする保護者又は代理人は委任状を提出することにより、委任を受けた代理人が補助金の申請・受領等ができるものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた保護者又は代理人は、当該月の補助を受けようとするときは、各月10日までにこども園ひがしどおり副食費補助金請求書(様式第3号)により村長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の請求があったときは、当該請求の内容を審査し、適正と認めたときは、各月の末日までに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた保護者又は代理人は、当該年度の終了する翌月の末日までに実績報告書(様式第4号)に副食費を納付したことが証明できる書類等を添付して村長に報告しなければならない。

(補助金の額の決定及び精算)

第11条 村長は前条の報告があった時は、その内容を調査し、補助金の額を確定するものとし、補助金の交付を受けた保護者の副食費の納付が確認されない場合は、交付した補助金の返還を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、こども園ひがしどおり副食費補助金確定通知書(様式第5号)により保護者又は代理人に通知し、差額が生じたときは村長の指定する日までに清算するものとする。

(不正利得の返還)

第12条 村長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めた時は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類の整備)

第13条 補助金を受けた保護者は、補助金の交付を受けた関係書類を事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年教委規程第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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「こども園ひがしどおり」副食費補助金交付要綱

令和元年8月22日 教育委員会規程第3号

(令和5年5月18日施行)