○東通村国民健康保険の居所不明者に係る資格喪失確認事務取扱要領
令和3年12月20日
規程第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険の資格について、実態を失ったまま被保険者となっている者(以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について、必要な事項を定め、もって国民健康保険保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(居所不明者の定義等)
第2条 居所不明被保険者とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書、国民健康保険税納付書、督促状等の不着者
(3) 訪問時の常時不在、その他の状況から住所地に居住していない疑いのある被保険者
(居所不明被保険者の調査)
第3条 居所不明被保険者については、次に掲げる調査及び確認を行うものとする。
(1) 被保険者証の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療給付費等の状況
ア 診療報酬請求書による受診状況
イ 療養給付費の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 村県民税の納付状況
(6) 国民年金の納付状況
(7) 水道の使用及び使用料の納付状況
(8) 現地調査
ア 居住状況
イ 同居人及び近隣者からの情報収集
ウ 親族及び縁故者からの情報収集
(9) その他必要と認める事項
(居所不明者への指導)
第4条 前条の調査等により居所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 第3条の調査結果により、居住していないと判断できる者を不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。
(1) 引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日
(2) 転出日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況等により転出したことが推定できる日
(3) 居住していない事実が確認できる資料等から、客観的にみて居住していない事実が判断できる場合は、その判断した日
(4) 居住しなくなった日を特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経ての再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。
(不現住被保険者の資格喪失処理)
第7条 不現住被保険者の資格喪失処理については、住民基本台帳主管課からの住民異動届により不現住被保険者に係る住民票が削除されたことを確認して行う。
(書類の保管)
第8条 職権により資格喪失処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるように管理するものとする。この場合、関係書類の保管期限は、5年間とする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和4年1月1日から施行する。