○東通村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月9日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年東通村条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月9日 規則第9号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月9日 規則第9号