○東通村企業版ふるさと納税寄附金基金条例

令和3年2月25日

条例第20号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に基づき東通村に寄せられた法人からの寄附金を、東通村まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる寄附者の意向に沿った事業に活用し、地方創生事業の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東通村企業版ふるさと納税寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運営益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東通村企業版ふるさと納税寄附金基金条例

令和3年2月25日 条例第20号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年2月25日 条例第20号