○東通村成年後見制度における村長申立に係る要綱

令和元年7月1日

規程第14号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進と権利の擁護を図るために老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、村長が行う後見、保佐又は補助の開始等の審判の申立(以下「審判申立」という。)手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(審判申立の判断基準)

第2条 村長は、成年後見等開始審判申立にあたっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 成年後見等開始審判申立の対象となる者(以下「本人」という。)の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条又は第15条第1項に規定するものをいう。)

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の2親等以内の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始申立を行う意思の有無。ただし、2親等以内の親族が成年後見等開始審判申立を行う意思がない場合であっても3親等又は4親等の親族であって審判請求するものの存在が明らかであるときは、村長申立は行わないこととする。

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(村民等の村長への通報)

第3条 次の各号に掲げる者は、本人が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立を村長に通報することができる。この場合において、通報を受けた村長は本人面談等をし、前条の判断基準に基づき、速やかに申立を行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項の社会福祉事業に従事する職員、同法第15条第1項各号の所員並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所に勤務する職員及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所に勤務する職員

(3) 民生委員

(4) その他、本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判申立に係る費用)

第4条 村長は、成年後見等開始審判申立にあたり、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により当該申立に要する手続費用の全部又は一部について、裁判所に対し、同条第2項の規定による関係人に対する手続費用の負担の命令に係る上伸を併せて行うものとする。ただし、本人が東通村成年後見制度利用支援事業要綱に定める助成の対象者であるときはこの限りではない。

(審判申立の手続)

第5条 成年後見等開始審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第6条 村長は、成年後見等開始審判申立を行うにあたっては、第2条各号に掲げる事項を総合的に考慮して、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立を行う意思を有してることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。

(その他)

第7条 村長は、この要綱の施行にあたって必要な手続事項を別途定めることができる。

この要綱は、令和元年7月1日より施行する。

東通村成年後見制度における村長申立に係る要綱

令和元年7月1日 規程第14号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年7月1日 規程第14号