○東通村移住支援金交付要綱

平成31年4月1日

規程第9号

(趣旨)

第1条 東通村は、あおもり創生総合戦略及び東通村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行う移住支援金事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から東通村に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、あおもり移住支援事業実施要領、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員(申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の者。ただし、同年度の4月2日が誕生日の者は対象とする。)を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき、50万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(4)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 平成31年4月1日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 東通村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他青森県又は東通村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(ア) 所属先事業者からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

(ア) 村出身者、過去に村に住民登録があった者又は2親等以内の者が村出身者である者であり、次の要件を満たす者。

(1) 就業する場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 下北郡内の市町村、六ケ所村又は横浜町に本社又は事業所を有する事業者への就業であり、かつ、勤務場所が県内に所在していること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 就業先が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(2) 起業等する場合 村で起業又は事業承継する者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

(イ) 移住関連イベントにおいて村と移住相談をしたこと又は村の地域おこし協力隊インターンシップ又はお試し協力隊等に参加したことがあること。

(ウ) 事業実施年度転入者であっては、地域の担い手となると村が認めるものであること、又は農林水産業に就業(農業(主たる農地の所有権又は利用券を有し、及び主要な農業機械・施設を所有し、又は借りているものに限る。)に就業)すること。

(エ) 官公庁等又は地域おこし協力隊への就業でないこと。

(5) 起業に関する要件

1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、第3(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(4)の要件を満たすことを証する次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) テレワークに関する書類(第3(3)に該当する者に限る。)

就業証明書(テレワーク用)(様式第3号)

(2) 関係人口に関する書類(第3(4)に該当する者に限る。)

(ア) 就業する場合

就業証明書(関係人口用)(様式第4号)

(イ) 起業する場合

 個人事業の開業を行う場合

a 開業届の写し

b 起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第5号)

 法人の登記を行う場合

a 登記簿謄本又は登記事項証明書の写し

b 定款

c 起業・事業承継証明書(関係人口用)

(ウ) 事業承継する場合

 個人事業の事業承継の場合

a 前事業者の廃業届の写し

b 開業届の写し

c 起業・事業承継証明書(関係人口用)

 法人の登記を行う場合

a 登記簿謄本又は登記事項証明書の写し

b 定款

c 起業・事業承継証明書(関係人口用)

(3) 起業支援金交付決定通知の写し(第3(5)に該当する者に限る。)

(4) 移住元及び申請時におけて同一世帯であることがわかる住民票(第3(6)に該当する者に限る。)

(5) その他村長が必要とする書類

(交付決定の通知)

第5条 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者が支援金の交付を受けようとするときは、速やかに東通村移住支援金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、交付決定通知書再交付願(様式第8号。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 村長は、前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に再交付する。

(報告及び立入調査)

第10条 青森県及び東通村は、あおもり移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、定期的に就業・居住状況報告(様式第9号)により、あおもり移住支援事業に関する報告を求めることができる。

2 青森県及び東通村は、前条で規定する就業・居住状況報告(様式第9号)が期限までに提出されなかった場合又は必要があると認めるときは、あおもり移住支援事業に関する立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。

なお、青森県内での転居については返還を求めないものとするが、東通村から青森県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した東通村から県外に転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 関係人口要件で移住支援金の交付決定を受けている場合で、申請日から1年以内に廃業した場合

(オ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した東通村から県外に転出した場合

(3) 移住支援金の返還免除

 申請

受給者は、(2)に規定する返還要件に該当するに至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、移住支援金返還免除申請書(様式第10号)及び返還免除理由を証する書類により東通村に返還の免除を申請できるものとする。

 免除決定等

の申請を受理した場合、東通村は返還免除の可否について移住支援金返還免除協議書(様式第11号)により青森県へ協議するものとする。

 免除決定等の通知

東通村は、による青森県の同意後、返還免除の可否に係る決定内容を移住支援金返還免除承認通知書(様式第12号)又は移住支援金返還不承認通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還請求に係る情報共有)

第12条 東通村は、移住支援金の交付を受けた者が県内の他市町村へ転出する場合は、その転出先の市町村に対し、住民票の備考欄に移住支援金受給者である旨を記載する等の方法により通知する。

移住支援金の交付を受けた者が県内の市町村から東通村に転入し、その後県外に転出した場合は、移住支援金の支給市町村に対してその旨通知する。

また、返還請求を行う事案が生じた場合は、速やかに青森県と情報共有する。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、青森県と東通村が協議して定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年規程第1号)

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

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東通村移住支援金交付要綱

平成31年4月1日 規程第9号

(令和8年1月1日施行)