○東通村農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月5日

農委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 推進委員が担当する区域は(以下「区域」という。)は、別表のとおりとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、推進委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第8条第4号各号に該当しない者。

(2) 東通村の職員でない者。ただし、特別職にある者はこの限りでない。

(3) 満20歳以上である者。

(推薦及び応募の手続き)

第4条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続きを経なければならない。

(1) 推進委員を推薦する場合は、第2条で定めた区域に住所を有する農業者等3人以上の者が連名した東通村農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)を東通村農業委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(2) 農業者が組織する団体等が推進委員を推薦するときは、東通村農業委員会農地利用最適化推進委員団体等推薦書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項第2号の農業者が組織する団体等とは、東通村において農業者が組織する団体及び部落会等をいう。

3 推進委員の募集に応じる者は、東通村農業委員会農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(周知及び公表)

第5条 推進委員の推薦及び募集に当っては、次のいずれかの方法により村内の農業者等へ周知するものとする。

(1) 村広報紙への掲載

(2) 村掲示板への掲示

(3) 村ホームページへの掲載

(4) その他適切な方法

2 委員会は、前条の規定により推進委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者に関する情報を整理し、推薦及び募集の中間及び終了後の状況を、前項に規定するいずれかの方法により公表するものとする。

(候補者の選定及び委嘱)

第6条 第4条の規定に基づき推薦を受け又は募集に応じた者の選考については、東通村農業委員会委員で構成する東通村農業委員会農地利用最適化推進委員選考委員会を設置して、東通村農業委員会総会において推進委員を決定するものとする。

2 前項の規定により決定された推進委員に対して、総会において第2条で定めた担当区域を指定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第7条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 前項の規定により委嘱された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

担当区域

担当区域の範囲

第1地区

大字大利、大字目名

第2地区

大字野牛、大字岩屋、大字尻屋、大字尻労、大字蒲野沢

第3地区

大字田屋、大字猿ケ森、大字砂子又、大字小田野沢、大字白糠

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東通村農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年12月5日 農業委員会規則第4号

(令和2年1月4日施行)