○東通村農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月5日

農委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村農業委員会の委員(以下「委員」という。)となるべき候補者を選任する手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第8条第4号各号に該当しない者。

(2) 東通村の職員でない者。ただし、特別職にある者はこの限りでない。

(3) 満20歳以上である者。

(推薦及び応募の手続き)

第3条 委員の推薦に当たっては、次の手続きを経なければならない。

(1) 委員を推薦する場合は、村内に住所を有する、推薦日において満20歳以上の農業者等3人以上の者が連名した東通村農業委員会委員推薦書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(2) 農業者が組織する団体等が委員を推薦するときは、東通村農業委員会委員団体等推薦書(様式第2号)を東通村に提出しなければならない。

2 前項第2号の農業者が組織する団体等とは、東通村において農業者が組織する団体及び部落会等をいう。

3 委員の募集に応じる者は、東通村農業委員会委員応募書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(周知及び公表)

第4条 委員の推薦及び募集に当っては、次のいずれかの方法により村内の農業者等へ周知するものとする。

(1) 村広報紙への掲載

(2) 村掲示板への掲示

(3) 村ホームページへの掲載

(4) その他適切な方法

2 村長は、前条の規定により農業委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者に関する情報を整理し、推薦及び募集の中間及び終了後の状況を、前項に規定するいずれかの方法により公表するものとする。

(候補者の決定)

第5条 村長は、東通村農業委員会委員選考委員会に対して、第3条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した候補者の中から、委員となるべき候補者の選考を求めるものとし、東通村農業委員会委員選考委員会の答申を尊重して、委員とするべき候補者を決定しなければならない。

(委員の補充)

第6条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東通村農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月5日 農業委員会規則第3号

(令和2年1月14日施行)