○東通村ふるさと納税寄附金基金条例
令和元年9月11日
条例第18号
(設置)
第1条 ふるさと納税において、本村に寄せられた寄附金を、寄附者の意向に沿った事業に活用する資金として積み立てるため、東通村ふるさと納税寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の使途指定)
第2条 寄附者は、自らの寄附金の使途を村長が規則で定める事業から、あらかじめ指定することができる。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条に掲げる目的を達成するため、村長が規則で定める事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。