○東通村就学援助費支給事務取扱要綱

平成30年10月30日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学の困難な児童生徒の保護者に対して、村が就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(援助対象者)

第2条 就学援助費の支給を受けることができる者は、東通村立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条による区域外就学者を含む。以下同じ。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかの措置を受けた者、又は村長が特に援助を必要と認める者(以下「準要保護者」という。)

 地方税法第295条第1項の規定による村民税の非課税

 地方税法第323条の規定による村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

 国民年金法第89条及び第90条の規定による国民年金の掛金の減免

 東通村国民健康保険税条例第25条の規定による国民健康保険税の減免

 児童扶養手当法第4条の規定による児童扶養手当の支給

 生活福祉資金貸付制度による貸付

(申請手続)

第3条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(生活保護法第13条による教育扶助を受けている者を除く。)は、就学援助費受給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載の上、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を通じて、村長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、第2条に規定する資格の有無を審査し、就学援助費の支給の認否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定による審査の際は、必要に応じて民生委員児童委員、又は健康福祉課長に意見を求めるものとする。

(認否等の通知)

第5条 村長は、前条により就学援助の認定をした場合、校長に通知するとともに保護者に対し校長を経由して就学援助費受給認定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

2 認定の期間は、当該年度の4月1日から当該年度の末日までとする。ただし、年度途中の申請については、認定月の初日から当該年度の末日までとする。

3 就学援助費の支給が認められないときは、その結果を校長に通知するとともに、就学援助費受給否認定通知書(様式第3号)により直接当該保護者に通知するものとする。

(支給対象経費)

第6条 要保護者又は準要保護者として受給認定された者に対し、次に掲げる就学援助を行うものとする。ただし、要保護者で生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けているときは、第5号のみ適用する。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学学用品費

(4) 宿泊を伴う校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

2 就学援助費の支給額は、予算の範囲内においてこれを定める。

(支給方法)

第7条 就学援助費の支給は、校長が保護者から就学援助費の請求、受領及び交付に関する委任状の提出を受け、校長の指定する預金口座に振替することにより行うものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 保護者は、就学援助費の支給を受けた目的以外に使用してはならない。

(就学援助費の支給停止及び認定の取消し)

第9条 村長は、保護者が偽りその他不正の申請をしたことがわかったとき、又は保護者が前条の規定に違反したとき、及び就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止、又は認定を取り消すことができる。

(就学援助費の返還)

第10条 村長は、前条の規定により就学援助費の支給決定を取り消したときは、当該保護者に対し、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告)

第11条 校長は、就学援助に係る児童生徒が死亡若しくは転出したとき、又は経済状況の好転等により年度中途において就学援助費の支給が必要でなくなったことにより保護者から就学援助費受給辞退届(様式第4号)の提出があったときは、速やかに村長へ報告しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年教委規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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東通村就学援助費支給事務取扱要綱

平成30年10月30日 教育委員会規程第3号

(令和5年4月13日施行)