○東通村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関する要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。
(1) 指定居宅介護支援 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。
(2) 基準該当居宅介護支援 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。
(3) 指定居宅介護支援事業者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設等との連携に努めなければならない。
(指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができる者)
第4条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
(準用)
第5条 第3条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。