○東通村立小学校及び東通村立中学校の教育課程等の届出・報告に関する規程

平成29年3月17日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東通村立小学校及び東通村立中学校の管理運営に関する規則(平成28年東通村教委規則第5号。以下「規則」という。)第2章学年、学期、休業日、第3章教育課程、第4章教材、第5章学校評価、第6章就学についての届出、報告等の様式について必要な事項を定める。

(教育課程の届出及び実施報告書)

第2条 校長は、規則第5条第2項の定めるところにより、小学校、中学校ともに当該年度の4月末日までに、教育課程の届出書(様式第1号)及び特別支援学級の特別の教育課程の届出書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、規則第5条第4項の定めるところによる、前年度の教育課程実施報告書(様式第3号)及び特別支援学級の特別の教育課程の実施報告書(様式第4号)を当該年度開始から1週間以内に教育委員会に提出しなければならない。

3 教育課程の届出書及び教育課程実施報告書は3部作成し、1部を学校の控えとし、2部を教育委員会に提出する。

(教材使用の届出)

第3条 校長は、規則第9条に定める教材を使用する場合は、その2週間前までに、教材使用届書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(学校行事の報告)

第4条 校長は、その年度における年間行事予定表(様式第6号)を作成し、4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行)

第5条 修学旅行の日数の基準は、規則第7条の定めにより、小学校にあっては2泊3日以内、中学校にあっては3泊4日以内とする。

2 校長は、修学旅行を実施する場合には、その1ヶ月前までに修学旅行実施届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(県外競技の届出)

第6条 校長は、県外で行われる対外競技へ参加する場合は、速やかに、県外競技参加届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(校外行事)

第7条 校長は、規則第6条に定める、校外行事について、学校を単位として1日以上にわたって行う場合は、その1週間前までに、校外における行事届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(学期及び休業日等)

第8条 校長は、規則第2条第3項の規定により、学期を変更する必要がある場合又は、規則第3条第2項並びに第3項の規定により、休業日等の変更する必要がある場合は学期又は休業日変更届(様式第10号)を、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(臨時休業)

第9条 校長は、規則第4条による臨時休業措置を取る場合は、直ちに臨時休業届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(学校評価)

第10条 学校は、規則第10条に定める学校評価を行い、その結果を速やかに公表するとともに、様式第12号により教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第11条 校長は、規則第12条に定める性行不良に係る児童生徒がある時は、性行不良児童(生徒)の申出書(様式第13号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(事故の報告)

第12条 校長は、規則第44条に定める、非行、事故等が発生した場合は、直ちに事故報告書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

特別の教科道徳については、東通村立東通中学校は、平成31年4月1日から適用する。

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東通村立小学校及び東通村立中学校の教育課程等の届出・報告に関する規程

平成29年3月17日 教育委員会訓令第1号

(平成30年3月14日施行)