○東通村教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成29年3月31日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときその職務を代理する者(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(教育長職務代理者の指名)

第2条 教育長職務代理者は、法第13条第4項の規定に基づき、あらかじめ教育委員会の委員のうちから教育長が指名する。

(教育長職務代理者の任期)

第3条 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育長職務代理者を指名するまでとする。

(事務の委任)

第4条 前条の規定により指名された教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次の順序により教育委員会事務局の職員に委任することができる。

第1順位 教育次長の職にある者

第2順位 教育総務課長の職にある者

第3順位 教育指導課長の職にある者

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東通村教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号