○東通村廃校舎等利活用事業者選考審査委員会設置要綱

平成29年9月8日

規程第20号

(設置)

第1条 小中学校等の統廃合によってその用途を廃止した校舎、体育館、校庭等(以下「廃校舎等」という)を利活用し地域の活性化に資する事業を営む事業者について、公募提案型によって応募のあった事業提案の内容を公平性と透明性にもとづき厳正に審査し、優先交渉権者を選考することを目的として「東通村廃校舎等利活用事業者選考審査委員会」(以下「審査委員会」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 審査方法、審査基準に関すること

(2) 優先交渉権者、及び次点者の選定に関すること

(3) その他事業者の選考に関すること

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、別表第1に掲げる職にある者を充てる。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、村長が委嘱する。

5 委員は、当該審議が終了したときに解任されるものとする。

(会議)

第4条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 議長は委員長が務める。

3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員長は必要に応じて、専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め意見を聴くことができる。

5 前項の者が審査委員会に出席したときは、別表第2に定める謝金を支給する。

ただし、費用弁償については、東通村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

6 審査方法及び審査基準は別表第3のとおりとする。

(事務局)

第5条 審査委員会の事務及び庶務を処理するため、企画課に事務局を置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員長

副村長

副委員長

企画課長

委員

総務課長

委員

健康福祉課長

委員

建築住宅課長

委員

農林畜産課長

委員

水産課長

委員

教育委員会事務局次長

別表第2(第4条・第5条関係)

区分

謝金額

専門知識を有する者

17,000円

その他関係する者

6,000円

別表第3(第4条関係)

・応募者からの提案書は次の審査項目に従って審査する。

審査項目

内容

配点

基本方針(事業の適格性)

事業提案書のコンセプトが明確で事業内容が村の利活用の基本方針に合致しているか。

10点

事業の実現性・確実性

速やかに開始できる事業内容か。事業計画の熟度が十分かどうか。

10点

事業の安定性・継続性

全国的にも実績のある事業かどうか。計画倒れ、アイディア倒れにならないか。

中長期的に継続が可能な事業内容や計画になっているか。

初期投資や資金計画、事業収支計画が明確になっているか。

10点

使用期間(継続性)

貸付条件(原則3年以上)を満たしているか。3年以上の事業の継続が担保されているか。

10点

使用範囲(有効活用)

使用する校舎等、面積はどの程度か。校庭だけの使用ではないか。校舎等を十分に有効活用できる提案になっているか。

10点

施設管理(安全性)

建物及び周辺環境の管理体制は整っているか。防災・防犯等の安全性が確保されているか。緊急時の対応が明確になっているか。

10点

地域活性化への貢献

住民の理解と協力が得られているか。

村の雇用の創出に寄与するのか。住民が就労できる仕事かどうか。

住民の所得の向上に寄与する仕事かどうか。

この事業が村の財政に寄与するものであるか。

事業が東通村にとって話題性となるものか、村の新たな産業として期待できるか。また、この事業を契機に同種の産業が集積していく可能性が見込めるかどうか。

地域との交流や周辺環境に配慮されているか。

40点

総合評価


100点

(注)評価点が60点未満の場合は、一定基準を満たしていないと判断して不適格とする。

東通村廃校舎等利活用事業者選考審査委員会設置要綱

平成29年9月8日 規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年9月8日 規程第20号
令和5年3月30日 規程第5号