○東通村廃校舎等利活用事務取扱要綱

平成29年9月8日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村における小中学校等の統廃合に伴い、その用途を廃止した校舎、体育館、校庭等のうち村が管理するもの(以下「廃校舎等」という)の利活用について、必要な事項を定めるものとする。

(利活用の方針)

第2条 廃校舎等について、当村で他の公共施設として活用する見込みがない場合は、雇用の創出、地域の活性化等につなげるべく、事業等を行うために廃校舎等の使用を希望する者に使用させることで利活用を図るものとする。

(地域との協議)

第3条 廃校舎等の利活用にあたっては、その利活用について当該廃校舎等が立地する地域に居住する村民と協議を行うものとする。

(事業者の公募)

第4条 第2条に基づき廃校舎等の利活用を図る場合は、事業等を行うために廃校舎等を使用しようとする者を公募するものとする。

2 前項の規定により公募する場合は、公募を開始した日から起算して30日以上の期間を設け、村の広報誌、ホームページ又はその他適当と認める方法により周知するものとする。

3 村長は、公募に際し、申込資格、申込方法、公募の期間、選考方法並びに利活用を認める廃校舎等の場所、諸元、利活用条件及び使用料、その他必要事項を明らかにするものとする。

(公募への申込)

第5条 前条の規定による公募に基づき、廃校舎等の利活用の申込を行おうとする者は、東通村普通財産貸付要綱(平成23年東通村規程第1号)第2条の規定に基づく普通財産の借受け手続きを行うとともに、次に掲げる添付書類を村長に提出しなければならない。

(1) 廃校舎等の利活用に係る事業計画書及び収支予算書(任意様式)

(2) 廃校舎等の利活用に係る施設利用計画図(配置図等)

(3) 定款又は規約等これらに類する書類(任意様式)

(4) 登記事項証明書(法人のみ)

(5) 財務の状況を示す書類(任意様式)

(6) 市町村税完納証明書

(7) 暴力団関係者ではないことの誓約書

(8) その他村長が必要と認める書類

2 公募については、法人、任意団体、個人を問わず応募できるものとする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第2条に規定する「開始前会社」「更生会社」(ただし、同法第199条第1項に規定する更生計画認可が決定された者を除く)

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条に規定する「再生債務者」(ただし、同法第174条第1項に規定する再生計画認可が決定された者を除く)

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する「暴力団」「暴力団員」及びこれらに関与している者

(5) 国税及び地方税等を滞納している者

(6) 宗教活動又は政治活動に利用する目的の者

(借受人の選定)

第6条 村長は、前条第1項の規定により借受け手続きを行った者の中から、次に掲げる選定基準に照らして最も適当と認める者を、廃校舎等の利活用に伴い当該普通財産を借り受けした者(以下「借受人」という)に選定し、当該普通財産の貸付けを許可する。

(1) 地域産業の振興に資するものであるか

(2) 社会福祉の向上に資するものであるか

(3) 地元雇用を創出するものであるか

(4) 文化・教育等の面で地域社会に貢献するものであるか

(5) 地域と共生し、地域の活性化に資するものであるか

(6) その他村長が必要と認める基準

2 村長は、前項の借受人の選定にあたっては、廃校舎等利活用事業者選考審査委員会に諮るものとする。

3 村長は、東通村普通財産貸付要綱第3条の規定により当該普通財産の貸付けの可否を通知する。

4 村長は、前1項の規定により選定した借受人に当該普通財産を使用させることができない事情が生じた場合は、当該借受人に代えて、当該借受人以外の申込を行った者のうちから、前1項に規定する基準に照らして当該借受人に次いで適当と認める者を借受人として選定することができる。ただし、再び第4条の規定により公募することを妨げない。

(貸借契約及び貸付料)

第7条 借受人は、東通村普通財産貸付要綱第5条の規定に基づき、当該普通財産の貸借契約を締結しなければならない。

2 廃校舎等の貸付期間は東通村普通財産貸付要綱第4条の規定に基づくものとし、その更新を妨げない。

3 廃校舎等の利活用に係る普通財産の貸付料については、東通村村有財産の交換、剰余、無償貸付け等に関する条例第4条及び東通村普通財産貸付要綱第10条の規定に基づき無償とします。

4 村長は、貸付け許可の際に当該普通財産の管理上必要な条件を付すことができる。

5 借受人は、村長が当該普通財産の保全上必要な措置を命じた場合はこれに従わなければならない。

6 村長は、当該普通財産の保全のため、立入又は実地調査を行うことができるものとし、借受人はこれを拒んではならない。

(費用の負担)

第8条 借受人は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 電気、ガス及び上下水道に係る使用料

(2) 電話等の通信回線の使用料

(3) ゴミ処理に要する費用

(4) 施設及び周辺環境の維持・修繕等に要する費用

(5) 消火設備等の整備費用及び火災保険に要する費用

(6) その他村長が必要と認める費用

(施設等の増改築等)

第9条 借受人は、廃校舎等の使用にあたり、施設等の増改築、特別な施設の設置若しくは内装の変更等、原状を改変しようとする場合は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。

(反社会的勢力の排除)

第10条 村長は、借受人が次の各号の一に該当することが判明した場合は、何らの通知、催告なくして直ちに当該普通財産の貸付け許可を取り消すとともに、貸借契約を解約することができる。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員に該当しなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団の威力を示す常習者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他の反社会的勢力。

(2) 自ら又は第三者を利用して、暴力的又は脅迫的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行った者若しくは風説の流布、偽計、威力を用いて信用を毀損せしめる又は業務を妨害せしめる行為を行った者。

(3) 第1号に掲げる者であることを知りながらその者に対して資金、利益又は便宜を供与する行為若しくは不当に第1号に掲げる者を利用する行為を行った者。

(4) その他前各号に準ずる行為を行った者。

2 前項の規定により貸付け許可を取り消され、貸借契約を解約された場合は、借受人は東通村に対して負担する一切の債務について期限の利益を失うとともに、損害賠償を請求することはできない。

(禁止事項)

第11条 借受人は、次の行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた目的以外で当該普通財産を使用する等、許可の条件に違反すること

(2) 他者に権利を譲渡若しくは転貸すること

(3) 担保に供すること

(貸付け許可の取消及び貸借契約の解約)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付け許可を取り消し又は一部を変更するとともに、貸借契約を解約あるいは一部を変更することができる。

(1) 廃校舎等を公共の用に供する必要がある場合

(2) 借受人が前条各号の規定に該当した場合

(原状回復の義務)

第13条 借受人は、東通村普通財産貸付要綱第6条の規定に基づき、村長の指示するところに従い、借受人の費用により当該普通財産を原状回復のうえ返還しなければならない。ただし、村長が認める場合は、この限りではない。

(損害賠償)

第14条 借受人は、貸付け許可を受けた当該普通財産を損傷若しくは滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 借受人は、当該普通財産の瑕疵等により所有する設備、物品等の財産に損害を受けた場合でも、東通村に対して損害賠償を請求することはできない。

(廃校舎等利活用事業者選考審査委員会)

第15条 借受人の選定及び廃校舎等の利活用に関して審議することを目的として、廃校舎等利活用事業者選考審査委員会を設置する。

2 廃校舎等利活用事業者選考審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長及び委員は次の職にある者をもって充てる。

委員長 副村長

委員 総務課長、企画課長、健康福祉課長、建築住宅課長、農林畜産課長、水産課長、教育委員会事務局次長

4 委員長は、廃校舎等利活用事業者選考審査委員会の会務を総理する。

5 委員長は、廃校舎等利活用事業者選考審査委員会を招集し、その議長を務める。

6 廃校舎等利活用事業者選考審査委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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東通村廃校舎等利活用事務取扱要綱

平成29年9月8日 規程第19号

(令和5年4月1日施行)