○東通村遺族会補助金交付要綱
平成29年6月13日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東通村遺族会の目的とするところの会員互助扶助慰籍・救済の道を開き道義の昂揚・品性の凾養に努め平和日本の建設に邁進するとともに、世界平和の確立に貢献することの趣意に賛同する会員を以って組織した東通村遺族会(以下「遺族会」という。)に対し、自主的な活動を支援するため東通村遺族会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金の交付対象事業は、前条に掲げる遺族会の活動に対し必要な経費の一部を毎年度予算の範囲内において補助するものとする。
(交付申請等)
第3条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、東通村遺族会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第5条 遺族会は、補助金の交付の決定が通知された後において、当該通知の補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、前条の規定による請求に基づき交付するものとする。
(事業に係る変更の承認)
第8条 遺族会は、申請に付された事業計画及び収支予算について、重要な変更をするときは、東通村遺族会補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長から承認を得なければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 村長は、補助金の交付決定後、申請に付された事業計画及び収支予算について、重要な変更があったにも関わらず、前条の手続きを経ず、無断で行っていた事実が認められたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業が完了したときは、総会終了後、速やかに東通村遺族会補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第11条 遺族会は、当該補助事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。