○東通村自衛隊家族会助成金交付要綱

平成29年6月13日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛官募集情報の協力支援、自衛隊員の激励及び自衛隊行事に対する協力活動など民間との相互理解を深め健全な事業を推進するため、東通村自衛隊家族会(以下「自衛隊家族会」という。)に対し、東通村自衛隊家族会助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象及び助成額)

第2条 助成金の交付対象事業は、前条に掲げる自衛隊家族会の活動に対し必要な経費の一部を毎年度予算の範囲内において助成するものとする。

(交付申請等)

第3条 助成金の交付を受けようとする自衛隊家族会は、東通村自衛隊家族会助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 村長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、助成の可否を決定し、東通村自衛隊家族会助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 自衛隊家族会は、助成金の交付の決定が通知された後において、当該通知の助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとする。

(助成金の請求)

第6条 第4条の規定による通知を受けた申請者が助成金を請求しようとするときは、東通村自衛隊家族会助成金交付請求書(様式第3号)に決定通知書の写しを添え、村長に提出し、助成金を請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付は、前条の規定による請求に基づき交付するものとする。

(事業に係る変更の承認)

第8条 自衛隊家族会は、申請に付された事業計画及び収支予算について、重要な変更をするときは、東通村自衛隊家族会助成金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長から承認を得なければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 村長は、助成金の交付決定後、申請に付された事業計画及び収支予算について、重要な変更があったにも関わらず、前条の手続きを経ず、無断で行っていた事実が認められたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 自衛隊家族会は、前項の助成金の交付決定の全部又は一部を取り消されたときは、第7条において交付された助成金について、その全部又は一部を返還しなければならない。

(実績報告)

第10条 助成事業が完了したときは、総会終了後、速やかに東通村自衛隊家族会助成金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(関係書類の整備)

第11条 自衛隊家族会は、当該助成事業に関する事項を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

東通村自衛隊家族会助成金交付要綱

平成29年6月13日 規程第9号

(平成29年6月13日施行)