○東通村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月6日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、東通村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 委員の定数は、9人とする。

(推進委員の定数)

第3条 委員の定数は、3人とする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東通村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 東通村農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成23年東通村条例第4号)は、廃止する。

(東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成27年東通村条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。

東通村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月6日 条例第29号

(平成28年12月6日施行)