○東通村屋外広告物に関する要領

平成28年4月1日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)第5条により、青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号)(以下「条例」という。)及び青森県屋外広告物条例施行規則(昭和51年青森県規則第46号)(以下「施行規則」という。)及び東通村手数料徴収条例(平成12年東通村条例第26号)第2条第40号に規定する手数料(以下「手数料」という。)の徴収等に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は次の各号に定めるところにより算出する。

(1) 表示面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとし、表示面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を1平方メートルとする。

(2) 条例第8条第5項の許可を受ける場合は、1事業所当たりの総表示面積とする。

(3) 条例第10条第3項の許可を受けた場合は、東通村手数料徴収条例(平成12年東通村条例第26号)第2条第40号及び第6条に規定する手数料に準用する。

(許可の期間)

第3条 許可申請年度の3月末日を1年とし、1月未満の日数は1月とする。

この要領は、公布の日から施行する。

東通村屋外広告物に関する要領

平成28年4月1日 規程第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 規程第14号