○東通村教育委員会教育長の事務の一部を委任する規程
平成28年3月15日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、職員の給与に関する条例第25条(昭和26年青森県条例第37号)の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年青森県教育委員会規則第6号)第2条の規定に関する事務を東通村立東通小学校長及び東通村立東通中学校長に委任する。
(教育長の指示)
第3条 この規程の定めるところにより委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。