○東通村放課後児童健全育成事業に関する規則

平成27年3月18日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、家庭において適切な保護育成を受けられない小学校に就学する児童の健全育成を図り、児童福祉の増進に資することを目的として実施する東通村放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設等)

第2条 この事業は、あらかじめ村長の指定する学校施設その他の運営に適した施設を利用して実施するものとし、その事業実施施設名及び定員は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監督保護する者をいう。以下同じ。)が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられないおおむね小学校1年から6年までの児童(以下「児童」という。)とする。

(保護育成の申請)

第4条 児童の保護者が保護育成を希望する場合は、児童保護育成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、勤務証明書(様式第2号)、医師の診断書等の児童の保護育成を必要とする事実を証明する書類を添付しなければならない。

(保護育成の承認等)

第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、申請の内容を審査し、速やかに保護育成の要否を決定し、児童保護育成承認(不承認)通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(保護育成の不承認等)

第6条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、児童の保護育成を承認しないことができる。

(1) 児童が疾病又は著しい心身の虚弱のため、集団的育成に耐えられないと認めるとき。

(2) 定員に達したとき。

(承認の順位)

第7条 村長は、児童の保護育成を承認するときは、原則として次に掲げる者を先順位とする。

(1) 保護者の就労、疾病等のため、家庭において適切な保護育成を受けられない児童。

(2) 父子家庭、母子家庭及びこれに準ずる家庭の児童。

(3) 生活保護を受けている家庭の児童。

(資格調査)

第8条 村長は、毎年定期に児童の資格調査を行うものとする。

(承認の取消し)

第9条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、児童の保護育成の承認を取り消すことができるものとする。

(1) 児童が第3条に規定する要件を欠くにいたったとき。

(2) 児童の出席率が著しく低いとき。

(3) 保護者が虚偽の申請をしたとき。

(4) 前条の調査に応じなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営上支障があると認めるとき。

2 村長は、前項の規定に基づき保護育成の承認を取り消したときは、児童保護育成承認取消通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(保護者の届出事項)

第10条 保護者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の氏名、住所又は連絡先を変更したとき。

(2) 家庭状況に変更が生じたとき。

2 保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に児童の所属する事業実施施設に連絡しなければならない。

3 保護者は、この事業による児童の保護育成を必要としなくなったときは、書面により村長に届け出なければならない。

(保護育成時間)

第11条 保護育成時間は、下校時から午後6時30分までとする。ただし、学校の休業日(東通村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成7年東通村教育委員会規則第6号)第3条に規定する休業日等をいう。)における保護育成時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 新1年生の受け入れに当たっては、保護者との連携のうえ、4月1日から受け入れることができる。

(休日)

第12条 この事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日。

(保護育成時間の変更)

第13条 村長は必要と認めるときは、臨時に保護育成時間を変更し、又は事業を停止することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(保護育成の承認等に関する準備行為)

2 保護育成の申請、承認等に関して、この規則の施行の前においても必要な手続きを行うことができる。

(東通村放課後健全育成事業実施要綱の廃止)

3 東通村放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年東通村規程第18号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

事業実施名称

事業実施施設

定員

東通小学校なかよし会

東通小学校

75名

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東通村放課後児童健全育成事業に関する規則

平成27年3月18日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)