○東通村原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年1月1日
規則第2号
第1条 この規則は、東通村原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成14年東通村条例第11号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。