○東通村定住促進対策に係る固定資産税相当額補助金交付要綱

平成27年12月8日

規程第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)の定住の奨励及び定住人口の増加を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用地 ひとみの里住宅団地をいう。

(2) 定住 永く住むことを前提に、住宅用地内に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。

(3) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な台所、風呂及び便所を有する家屋をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項に該当する者とする。

(1) 平成27年度以前に住宅用地を村から購入した者

(2) 村税の滞納が無い者

2 次の各号に該当する住宅用地については、補助金の交付の対象外とする。

(1) 賃貸の用に供している住宅用地

(2) 法人が購入した住宅用地

(3) 贈与又は相続により取得した住宅用地

(補助金額等)

第4条 補助の対象となる固定資産税相当額は、前条第1項各号に規定する者が取得した住宅用地に対して賦課された固定資産税相当額を上限とする。

2 補助金は、原則として補助対象者に係る各年度の固定資産税が完納されたことが確認できた後に交付するものとする。

3 第1項の規定により算出した金額に、100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の対象期間)

第5条 補助金の対象期間は、平成28年度分から10年度分を上限とする。

(申請期間)

第6条 助成金の交付を申請できる期間は、村税を完納した翌日から当該年度の3月31日までとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

(申請手続)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東通村定住促進対策に係る固定資産税相当額補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、2年度目以降においては、変更がない場合に限り、第1号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 世帯員全員の住民票の写し

(2) 村税の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、東通村定住促進対策に係る固定資産税相当額補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、東通村定住促進対策に係る固定資産税相当額補助金交付請求書(様式第4号)により補助金を請求するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 村長は、次に該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、すでに補助金を交付した場合にあっては、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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東通村定住促進対策に係る固定資産税相当額補助金交付要綱

平成27年12月8日 規程第30号

(平成29年8月7日施行)