○東通村定住促進住宅用地補助金交付要綱
平成27年12月8日
規程第29号
(目的)
第1条 この要綱は、村が保有する東通村定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)に定住しようとする者に対して、助成措置を講じることにより、住宅用地の早期完売を図り、もって人口増加と定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 住宅用地 ひとみの里住宅団地をいう。
(2) 定住 永く住むことを前提に、住宅用地内に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「申請者」という。)は、自らが定住する目的で村から住宅用地を購入しようとする者とする。
2 法人から建物付住宅用地を購入しようとする者。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、当該住宅用地の販売価格に0.5を乗じて得た額を上限とする。
2 東通村定住促進住宅用地の定期借地権設定に関する要綱(平成27年東通村規程第27号)第25条の規定に基づき、賃借者が土地を購入したときは、譲渡価格に0.5を乗じて得た額を上限とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請手続き)
第5条 申請者は、東通村定住促進住宅用地補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに村長に申請しなければならない。
(1) 世帯全員が記載されている住民票謄本
(2) 住宅用地に定住する旨の確約書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、東通村定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則(平成27年東通村規則第11号)第3条の規定に基づく、定住促進住宅用地分譲選定委員会においてその内容を審査し、適当と認める申請者に対して、毎年度予算に定める額の範囲以内で補助金の交付決定を行うものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(届出)
第7条 申請者は、住所の移転その他の事由により既に届け出た内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文書により村長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は助成措置の停止等)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消し、助成措置を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定による届出を不当に怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により指定を受け、又は助成措置を受けていると認められるとき。
(3) この要綱又はその他の関係法令に違反する行為があったとき。
2 村長は、前項の規定により認定を取り消したときは、取消通知書を当該認定申請者に送付するものとする。
(指示事項の遵守)
第9条 村長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、申請者に対し、住宅用地又は住宅について調査し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
2 申請者は、村長が前項の指示をしたときは、これに従わなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。