○東通村定住促進住宅用地媒介報酬等交付要綱
平成27年12月8日
規程第28号
(目的)
第1条 この要綱は、村が分譲する定住促進住宅用地(以下「住宅用地」という。)について、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する免許(以下「免許」という。)を受けている宅地建物取引業者による媒介を活用して定住者増加を図ることを目的とする。
(1) 媒介 法第34条の2に規定する媒介契約による媒介をいう。
(2) 宅地建物取引業者 法第3条第1項に規定する免許を受けている法人をいう。
(3) 媒介業者 媒介を行う宅地建物取引業者をいう。
(4) 媒介業者所属法人 媒介業者が公益のために組織する法人をいう。
(媒介業者の資格)
第3条 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、媒介業者となる資格を有しないものとする。
(1) 法第65条第1項又は第3項の規定による指示処分を受け、当該指示処分を受けた日から6か月を経過していないとき。
(2) 法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止処分を受け、当該業務停止期間が終了した日から1年を経過していないとき。
(3) 法第71条の規定による勧告処分を受け、当該勧告処分を受けた日から3か月を経過していないとき。
(協定の締結)
第4条 媒介業者所属法人及び媒介業者と村は、東通村定住促進住宅用地(ひとみの里住宅団地)の分譲及び賃借に伴う情報提供及び媒介に関する協定書及び東通村定住促進住宅用地(ひとみの里住宅団地)の分譲及び賃借に伴う情報提供及び媒介に関する細目協定書を締結することができる。
(媒介報酬の額)
第5条 媒介報酬の額は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に基づき国土交通大臣が定めた額以内で甲と乙とが協議して定めるものとする。
(媒介報酬の支払い)
第6条 住宅用地の分譲又は賃借に協力又は紹介した媒介業者は、媒介報酬請求書(別記様式)に、協力又は紹介した住宅用地の購入者又は賃借者の署名捺印を添えて請求するものとする。
2 村長は、前項の規定により媒介報酬の請求があったときは、分譲の場合は当該住宅用地の所有権移転登記が完了後、賃借の場合は借地権設定に係る契約の締結後、速やかに媒介報酬を支払うものとする。
(届出)
第7条 申請者は、住所の移転その他の事由により既に届け出た内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文書により村長に届け出なければならない。
(報酬の返還)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った媒介報酬の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定による届出を不当に怠ったとき。
(2) この要綱又はその他の関係法令に違反する行為があったとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。