○東通村ふるさと納税寄附金事務取扱要綱

平成27年9月14日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東通村を応援する個人又は法人等からのふるさと納税による寄附金(以下「寄附金」という)について必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込)

第2条 寄附金を寄附する者(以下「寄附者」という)は、東通村ふるさと納税寄附金申込書(様式第1号)を村長に提出し、寄附の申込を行うものとする。

(寄附金の使途)

第3条 村長は、次に掲げる事業に寄付金を活用するものとする。

(1) 教育の充実に関する事業

(2) 医療及び福祉の充実に関する事業

(3) 自然公園及び地域景観の保全並びに寒立馬の保護に関する事業

(4) 地場産業の振興に関する事業

(5) 文化財及び伝統芸能の保全に関する事業

2 寄附者は、自らの寄附金の使途について、前項各号に掲げる事業の中からあらかじめ指定することができるものとする。

3 前項の規定により寄附者が寄附金の使途を指定しなかった場合は、村長が寄附金の使途を指定するものとする。

(寄附金の納付)

第4条 寄附金の納付については、次の各号の何れかによるものとし、寄附者が指定する。

(1) 払込取扱票による納付

(2) 村長が指定する口座への振込による納付

(3) 東通村役場窓口への現金持参による納付

(4) クレジットカード支払いによる納付(インターネット専用申込フォームからの申込のみ)

(寄附金の受領)

第5条 村長は、寄附金を受領した場合は、寄附者に対して東通村ふるさと納税寄附金受領証明書(様式第2号)及び御礼状を交付するものとする。

2 亡失等により寄附者から東通村ふるさと納税寄附金受領証明書の再交付の申出があった場合は、再交付である旨を明記のうえ再交付するものとする。

3 村長は、東通村外に住所を有する寄附者に対して、地場産品等で寄附者が希望するもの(以下「返礼品」という)を贈呈するものとする。

(寄附金の受領の拒否等)

第6条 村長は、寄附金の受領が公序良俗に反すると認められる場合は、寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還するものとする。

2 村長は、前項の規定を適用した場合は、寄附者に通知するとともに、その理由及び経緯を記録するものとする。

(ふるさと納税返礼品検討委員会の設置)

第7条 返礼品の検討及びメニュー等の審議のため、ふるさと納税返礼品検討委員会(以下「検討委員会」という)を設置することができる。

(検討委員会の組織)

第8条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次の職にある者を充てる。

委員長 副村長

副委員長 企画課長

委員 総務課長、税務課長、農林畜産課長、水産課長、商工観光課長、東通村産業振興公社専務理事

2 委員長は、検討委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(検討委員会の会議)

第9条 検討委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、議長は委員長とする。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席をもって開くことができるものとする。

(検討委員会の庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、企画課において処理する。

(寄附金の管理)

第11条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、東通村ふるさと納税寄附金台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第16号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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東通村ふるさと納税寄附金事務取扱要綱

平成27年9月14日 規程第21号

(令和5年4月1日施行)