○東通村総合教育会議事務要領

平成27年8月19日

規程第20号

(趣旨)

第1条 本事務要領は、東通村総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議の招集は、村長があらかじめ、会議の日時及び場所並びに付すべき事件を教育委員会に通知するものとする。

2 会議は、村長並びに教育委員会の教育長及び全ての委員の出席を基本とするが、緊急に会議を開催する必要がある場合には、教育長のみを招集し、会議を開催することが出来る。

3 前号の規定に基づき会議を開催した場合は、教育長は、欠席した教育委員会の各委員に会議結果を報告するものとする。

(会議の非公開)

第3条 会議を非公開とする必要があるときは、会議の議決をもって非公開とする。

(会議録)

第4条 村長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 構成員の出欠

(3) 事務職員の職氏名

(4) 議題及び議事内容

(5) その他会議において必要と認めた事項

2 会議録は、村長が指名する2人の構成員の署名をもって確定するものとする。

(傍聴の手続)

第5条 会議を傍聴しようとする者は、当日の会場において、先着順で行う。

2 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名並びに連絡先を傍聴人名簿に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第6条 村長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を拒絶することが出来る。

(傍聴出来ない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することが出来ない。

(1) 凶器等、他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の示威行為のために利用する物を携帯している者

(3) 酒気を帯びている者

(4) その他会議を妨害、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 会議の開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否の表明をしないこと。

(2) 会場において、飲食及び喫煙しないこと。

(3) 会場において、写真撮影、録画及び録音等を行わないこと。ただし、村長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 事務局の指示に従うこと。

(5) その他、会議の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為をしないこと。

(傍聴人に対する措置)

第9条 村長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、これを注意し、尚、これに従わないときは、退場を命ずることが出来る。

(非公開となった場合の傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、会議が非公開となったときは、直ちに退場しなければならない。

この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

東通村総合教育会議事務要領

平成27年8月19日 規程第20号

(平成27年8月19日施行)