○東通村総合教育会議設置要綱
平成27年8月19日
規程第19号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、村長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本村教育の課題やあるべき姿等を共有し、連携して効率的に教育行政を推進するため、東通村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、村長並びに教育委員会をもって構成する。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる協議及び調整等を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命、又は身体の保護等、緊急の場合に講ずべき措置
(4) 前3号に関する構成員の事務の調整
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて村長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることが出来る。
3 会議は、必要があると認めるときは、関係者、又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議及び調整等に関する意見を聴くことが出来る。
4 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(議事録)
第6条 村長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書きの場合にあっては、議事録を公表しないことが出来る。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画課において処理する。ただし、会議に関する事務を教育委員会に委任、又は補助執行させる場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年規程第5号)
(施行期日等)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。